自動車共済事業により剰余金が計上できた年度には、利用分量配当や出資配当を行うことがあります。
  
 
 
利用分量配当 剰余金の額に応じて配当の実施及び配当率を決定し、配当金計算期間(通常は4月1日から3月31日)における組合員の共済掛金と損害率に応じて算出された額を配当します。
 
 この配当は、年度末において任意共済が締結されている組合員を対象に実施し、また、損害率が80%を超える場合には、配当金は支払われません。
出 資 配 当 利用分量配当を実施後に、なお余剰のあるときは、剰余金に対して年一割を超えない範囲において、出資金額に応じた配当を行います。